レンタルバイク

レンタルNEWS

  • 1 Oct.
    Vストローム250SX NEWモデル
    レンタルバイク追加しました。
  • 5 Jun.
    Vストローム800、GSX−8Sがレンタルバイクとして追加となりました。
    ご予約お待ちしております。
  • 4 Sep.
    バーグマン125ストリート
    レンタルバイク追加しました。

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レンタル料金表

※下記の「料金表」は車両毎の割増料金を計算していない、標準価格を示しています
貸出期間 3時間 日帰り 24時間
50cc - 2,750円 3,300円
51cc〜125cc - 4,950円 6,600円
126cc〜250cc - 9,350円 12,100円
251cc〜400cc - 12,100円 15,400円
1000cc未満 - 14,300円 18,700円
over 1000cc - 16,500円 20,900円
貸出期間 1週間 1ヶ月 2日以降1日
50cc 7,700円 16,500円 2,200円
51cc〜125cc 16,500円 42,900円 4,400円
126cc〜250cc 36,850円 92,950円 8,250円
251cc〜400cc 43,450円 109,450円 9,350円
1000cc未満 50,050円 125,950円 10,450円
over 1000cc 55,550円 141,350円 11,550円
レンタル料金表2019年9月31日までPDFダウンロード
2019年10月1日よりPDFダウンロード

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レンタルグッズ

  • ヘルメット
    ヘルメット 880円
  • ヘルメット
    ヘルメット 880円
  • ヘルメット
    ヘルメット 880円
  • ゴジラロック
    ゴジラロック 220円
  • U字ロック
    U字ロック 220円
  • レインスーツ
    レインスーツ 220円
  • レインスーツ
    レインスーツ 220円
  • タンクバック
    タンクバック 220円
  • グローブ
    グローブ 990円
  • ツーリングネット
    ツーリングネット 330円

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保険オプション

車両保障
車両 貸出回数 免責5万
50〜125cc 1回(最長1週間) 1,100円
126cc〜 1回(最長1週間) 2,200円
※1ヶ月長期の場合
車両 免責5万
50〜125cc 15,400円
126cc〜 30,800円
※安心オプション
任意保険UP! 対人無制限・対物1000万(免責0円)搭障500万※原付は対物500
任意保険アップ
550円/1回(最長1週間)全排気量
盗難保険
車両 1日 1ヶ月
50cc以下 100円 2,000円
50〜125cc 150円 3,000円
126cc〜250cc 300円 5,000円
250cc以上 500円 8,000円

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デリバリーレンタル

※ご希望の場所まで配達・引き取りいたします
※配達が必要の場合は、事前に店頭での申し込みが必要になります
@50ccは1ヶ月以上のレンタルでお願いします
Aレンタルグッズも同時配達したします
B50cc以上の排気量は、基本的に3日以上のレンタルに限ります
Cレンタル料金は「レンタルバイク料金表」をご参照ください
距離 配達のみ・引き取りのみの料金 配達と引き取りの両方の料金
5km 5,000円(税別) 9,000円(税別)
10km 6,000円(税別) 11,000円(税別)
15km 7,000円(税別) 13,000円(税別)
1km毎 +1,000円(税別) +1,500円(税別)

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よくあるご質問

  • 01. 未成年者ですが、バイクを借りる事ができますか?

    基本的に未成年の方はレンタル出来ません。
    但し親権者の方が店頭でお申し込み頂ければレンタルしていただく事が可能です。
  • 02. レンタルバイクを利用するのになぜクレジットカードが必要ですか?

    126cc以上のバイクの貸し出しに関しては、クレジットカードの提示をお願いします。その目的に関してご説明申し上げます。

    お客様が万が一破損、盗難、未返却で、当社に車両が貸し出した状態で戻らない場合、クレジットカードで弁済させていただくためです。従って車両が無事返却された場合は、お客様の前でカードデータは破棄いたします。

    もし万が一当方の責任でカード情報が漏洩するようなことがありましたら、その責務は当社が負うことを誓約いたしますので、カードの提示のご協力をお願いします。

    126cc未満の車両に関しては、クレジットカードのご提示または、保証金3万円にてレンタルして頂けます。
  • 03. 予約なしで当日レンタル出来ますか?

    ご予約なしでも当日、レンタルは可能ですが
    ご希望の車種や期間などがレンタル出来ない場合がありますのであらかじめ予約をして頂くとご優先とさせて頂いています。

  • 04. 何日前から予約出来ますか?

    1ヶ月前からご予約させて頂いています。
    ただ貸し出しによる事故等で貸し出しが出来ない場合もありますのでご了承ください。
  • 05. 予約をしましたが、当日レンタルする事が出来なくなりました。
    キャンセル扱いになりますか?

    ご入金頂いていましたら、可能な日にちに1回のみ
    変更させて頂いています。

    キャンセルの場合は、ご返金出来ません。
  • 06. 任意保険はどうなっていますか?

    126cc以上のバイクには、対人8000万円、対物200万円(免責10万円)搭乗者500万円に126cc以下は、対人無制限に加入しています。

    任意保険もオプションで126cc以上対人無制限、対物1000万(免責0円)搭乗者500万円、126cc以下は、対人無制限、対物500万(免責0円)が540円/1回(最長1週間)で変更出来ます。

    1ヶ月の長期レンタルは、540円の4週間分で2,160円になります。
  • 07. 車両保険はどうなっていますか?

    オプションとして加入することが出来ます。

    1日あたりの料金 (免責5万円のみ)

    126cc以上は、免責5万円−2200円
    126cc以下は、免責5万円−1100円
    になります。

    長期レンタル(1ヶ月)
    126cc以上は、免責5万円−30,800円
    126cc以下は、免責5万円−15,400円
    になります。

    但し保証限度額は、30万円になります。

    免責とは、お客様がご負担頂く金額になりますので
    免責金額以内での修理は全額お客様のご負担になります。

    加入は任意になります。
  • 08. 盗難が心配なんですが、盗難にあった場合はどうなりますか?

    万が一の盗難や故障対して、
    オプションで盗難保険&ロードサービスに加入出来ます。

    車両により異なりますのでレンタルの詳細をご確認ください。

    50cc    1日/100円 (免責3万円) 1ヶ月/2,000円
    125cc   1日/150円 (免責3万円) 1ヶ月/3、000円
    250cc   1日/300円 (免責5万円) 1ヶ月/5,000円
    400cc以上 1日/500円 (免責5万円) 1ヶ月/8,000円

    盗難保険オプションに加入せず盗難にあった場合は、
    中古相場でお客様に買い取りして頂きくようになります。
  • 09. どのような日数で予約すればいいのですか?

    たとえば4月1日の朝からレンタルと仮定します。

    日帰り・・・朝10時〜19時00分
    日帰りプラス1日の予約では、4月1日朝10時より〜2日19時00分まで
    日帰りプラス2日の予約では、4月1日朝10時より〜3日19時00分まで

    24時間・・・貸し出し時間より24時間

    24時間の予約では、3月31日19時00分より〜1日19時00分まで
    24時間プラス1日の予約3月31日19時00分より〜4月2日19時00分まで

    1週間・・・・7泊8日

    1週間の予約では、 4月㏠〜4月8日(7泊8日)

    1ヶ月・・・30日間

    1ヶ月の予約では・・・4月㏠〜4月30日
    月によっては、貸し出しと返却日が異なりますのでご確認ください。
  • 10. レンタルバイクの使用中にパンクしました。
    もしくわ、止めていた時にパンクさせらた。
    修理はどうすればいいですか?

    借受人の管理責任( 約款第 8 条 )になりますので
    ご使用中のパンク修理はお客様で修理をして下さい。

    遠方の場合は、お近くの修理工場で修理をして頂き
    修理費用は、お客様のご負担になりますので
    ご理解ください。

    パンクをした状態での返却は、パンク修理代金をお支払い頂くようになります。

    チューブレスタイヤの場合(1か所)  ・・・¥1.650
    チューブタイヤの場合(タイヤ脱着含む)・・・¥5.500

    の料金がかかります。

    損傷状態によっては、タイヤ交換やチューブ交換も必要になる可能性もあります。
  • 11. 電話、FAX、メールでの予約は出来ますか?

    当日のみ予約の受付は出来ます。

    お電話での予約は、聞き間違い等があるかもしれませんので必ず
    お客様の住所、連絡先、生年月日、レンタル日数などご連絡ください。


    前日以降の場合は、全てWEBにてご予約をお願いします。
  • 12. 転倒もしくは、事故をした場合はどのように対処すればいいですか?

    レンタルの時に転倒、もしくは事故などの場合は、
    直ちにバイクの使用を停止して下さい。

    事故などの場合は、直ちに保険会社及び当店に連絡して下さい。

    転倒などの場合も、その時点でレンタルの契約が終了しますので
    自走可能な場合は、返却して下さい。

    1回の契約の貸出しに付き、1事故の対応になります。

    万が一、2回目のトラブルは全て自己負担となります。
    連絡なき場合は、保険加入していても保険対応が出来ません。
  • 13. レンタル期間の延長をしたいのですが、一度返却してからになりますか?

    最長1ヶ月のレンタル期間になっていますが
    引き続きレンタル可能です。
    安心しお乗りいただくには、ご来店頂きチェックを
    受けて頂きたいと思いますが遠方の場合、
    ご自身でオイルの管理、空気圧のチェックはしてください。

    消耗品の交換が必要な時には、必ずご来店下さい 。


    必ず2〜3日前までには、延長の意志をご連絡してください。
    この場合、電話でもFAX、メールでも構いません。
    連絡無き場合は、延滞料金がかかります。

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貸出時のご注意

お客様各位

クレジットカード提示のお願い

 

当社レンタルバイクのご利用誠にありがとうございます。

レンタルバイクの貸し出しに関しましては、クレジットカードの提示をお願いしています。その目的につきまして簡単にご説明申し上げます。

お客様が万が一破損、盗難 未返却で、当社に車両が貸し出した状態で戻らない場合、このクレジットカードで弁済させていただくためです。従って、車両が無事返却された場合は、お客様の前でカードデーターは破棄いたします。

当社に置いてはカード情報の漏洩、紛失等に関しましては、厳重保管といたしております。もし万が一当方の責任でカード情報が漏洩するようなことがありましたら、その責務は当社が負うことを誓約いたしますので、カードの提示のご協力をお願いします。

昨今カードのトラブルは十分承知いたしておりますが、一方貸し出し車両の未返却等で当社も高額の損害を受けております。末永くお客様にご愛用いただけるためになにとぞご理解くださいませ

ベストBike  レンタル事業部 支配人

※弁済額
 破損に関しては実損額、車両未返済に関しましては、そのときの平均小売り相場の金額です
※125cc以下のバイクに関しましては、クレジットカードのご提示 または 保証金3万円にてレンタルしていただけます。

 

 

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貸 渡 約 款

貸 渡 約 款

第1章 総則
     第1条(約款の適用)
1.  当社は、この約款(以下「約款」という)に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタルバイク」という)を借受人(運転者を含む。)はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.  当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

                               第2章 貸渡契約

     第2条(貸渡契約の締結)
1.  借受人は借受条件を、当社は約款・料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2.  運転者は、貸渡契約の締結に当たり、約款で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3.  当社は、貸渡契約書に運転者の氏名・住所・運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は、運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、運転者の運転免許証の提示を求めます。
4.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
5.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
6.  当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
7.  当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し、クレジットカードの提示を求めるものとします。また、借受人は、借受人が期間中の債務を履行せず(未返却、駐禁、修理代不払いの場合など一切の債務)、履行期から1週間から経過したときは、当社において提示されたクレジットカードで決済処理をすることに同意するものとします。
8.  借受人又は運転者の都合により、キャンセルされる場合は、規定のキャンセル料金をお支払い頂きます
9.  当社は、借受人又は運転者が第2項から第7項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。この場合、以下のキャンセル料をお支払いいただきます。
(予約キャンセル料金) 


レンタルバイクをキャンセルされる場合のキャンセル料金は以下の通りとさせていただきます
   7 日 前     0%    4 日 前     30%
   6 日 前    10%    3 日 前     50%
   5 日 前    20%    2 日 前    100%



 第3条(貸渡拒絶)
1. 当社は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
@ レンタルバイクの運転に必要な運転免許証を有していないとき。
A 酒気を帯びていると認められるとき。
B 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
C 暴力団、暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるとき。
D 約款に違反する行為があったとき。
E その他、当社が不適当と認めたとき。
2. 前項にかかわらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
@ 不測の事態により、貸渡しできるレンタルバイクがないとき。
A 借受人又は運転者が20歳未満の場合で、親権者の同意がないとき。

 第4条(貸渡契約の成立等)
  貸渡契約は、借受人が貸渡契約書に署名・押印したときに成立するものとします。

 第5条(貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当社に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額を料金表に明示します。
@ 基本料金
A ヘルメット等、乗車用品料金
B 車両補償料
C その他の料金
3. 基本料金は、レンタルバイクの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

 第6条(点検整備等)
1. 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタルバイクを貸渡すものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの貸渡にあたり、点検表に基づく車体外観の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認するものとします。

 第7条(貸渡証の交付・携行等)
1. 当社は、レンタルバイクを引渡したときは、貸渡証(貸渡契約書の写し)を借受人に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタルバイクの使用中、前項により交付を受けた貸渡証(貸渡契約書の写し)を携行しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、貸渡証(貸渡契約書の写し)を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。

                               第3章 使用

 第8条(借受人の管理責任)
借受人又は運転者は、レンタルバイクの引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタルバイクを使用し、保管するものとします。

 第9条(日常点検整備)
  借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタルバイクについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 第10条(禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
@ 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタルバイクを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
A レンタルバイクを第2条の運転者以外の者に運転させること。
B レンタルバイクを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
C レンタルバイクの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタルバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
D 当社の承諾を受けることなく、レンタルバイクを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
E 法令又は公序良俗に違反してレンタルバイクを使用すること。
F レンタルバイクを日本国外に持ち出すこと。
G その他、@乃至Fに類似する行為、及び第2条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
2. 借受人又は運転者が、第1項各号に違反した場合には、当社は、借受人に対し、レンタル料金の1.5倍の違約金のお支払いを請求できるものとします。

 第11条(違法駐車)
1. 借受人又は運転者は、レンタルバイクに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとし、また、当社においては一切違反処理をしないものとします。
2. 当社は、警察からレンタルバイクの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタルバイクを移動させ、レンタルバイクの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタルバイクが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタルバイクを警察から引き取る場合があります。
3. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4. 借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察及び公安委員会に対して、貸渡契約書等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うことに同意します。
5. 借受人又は運転者がレンタルバイク返却までに違反処理を行わなかった場合(当社に違反通知が届いた時点)、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタルバイクの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
@ 当社が別に定める駐車違反違約金
A 探索費用及び車両管理費用
B 放置違反金相当額(上記@放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)

                               第4章 返還

 第12条(借受人の返還責任)
1. 借受人は、レンタルバイクを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルバイクを返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

 第13条(レンタルバイクの確認等)
1. 借受人は、当社立会いのもとに、レンタルバイクを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2. 借受人は、レンタルバイクの返還にあたって、レンタルバイク内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタルバイクの返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。

 第14条(超過料金等)
1. 借受人が、当社に連絡することなく、返却時間にレンタルバイクを返却しない場合、料金表提示の超過料金(1時間単位)をお支払いいただきます。
2. 借受人が、当社に連絡することなく、返却日にレンタルバイクを返却しない場合、料金表提示の超過料金(1時間単位)×超過時間(1時間単位)×1.5の延滞金をお支払いいただきます。

 第15条(レンタルバイクが返還されなかった場合の措置)
1. 当社は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続のほか、レンタルバイクの所在を確認するのに必要な措置を実施するものとします。
@ 借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき。
A 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 第1項各号に該当する場合、当社は、借受人に貸渡契約を解除する旨の意思表示を行った上(ただし、借受人の都合により、当社と連絡が取れない場合を除く。)(●1週間経過後はカード決済する。カード決済ができなかった場合に、解除の意思表示があったものとする。)、当社は、レンタルバイクを回収できるものとし、借受人は、当社がレンタルバイクを回収することに一切異議を述べず、また、何らの法的手続も取らないことを約束するものとします。
3. 借受人は、当社が借受人の探索及びレンタルバイクの回収に要した費用等を当社に支払うものとします。

                               第5章 故障・事故・盗難時の措置

 第16条(レンタルバイクの故障)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

 第17条(事故)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
@ 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
A 前号の指示に基づきレンタルバイクの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
B 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
C 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
2. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

 第18条(盗難)
借受人又は運転者は、使用中にレンタルバイクの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
@ 直ちに最寄りの警察に通報すること。
A 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
B 盗難・被害に関し当社及び当社が契約している保険会社等の調査に協力し、当社及び保険会社等が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 第19条(利用不能による貸渡契約の終了)
1. 借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタルバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタルバイクの引取及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第4項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3. 故障等が貸渡前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタルバイクの提供を受けることができるものとします。
4. 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
5. 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタルバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

                               第6章 賠償及び補償

 第20条(借受人による賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタルバイクの汚損等により当社がそのレンタルバイクを利用できないことによる損害については、利用できない期間に限らず一律、以下に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします。
                     原付の場合           20,000円 
                     軽二輪・小型二輪の場合   40,000円 

 第21条(保険)
1. 借受人又は運転者が約款に基づく賠償責任を負うときは、当社がレンタルバイクについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます(車輌保険には加入しておりません)。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
                                  二輪                原付
                    対人補償        8000万円            無制限
                    対物補償        200万円(免責額10万円)  なし
                    搭乗者傷害補償    500万円             なし
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
3. 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
4. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。
6. 交通事故が発生した場合及び盗難に遭われた場合は、直ちに管轄の警察又は派出所へ届け出をして下さい。同時に当社へも連絡してください。尚、事故現場で、示談交渉等絶対にしないで下さい。保険補償の適用が受けられなくなります。
 
 連絡先      ◆SBSホクブ TEL072−721−3600◆
 


レンタルバイク利用中の保険について注意事項
  禁止事項等約款に違約した場合
     任意保険及び当社規定の車輌補償の適用は受けれません。
  事故現場で示談交渉をされた場合
     任意保険の適用外となり、事故処理のすべてにおいて自己で行なっていただきます
  賠償額が補償額を超える場合
     任意保険適用外となり、該当補償に対する事故処理は自己で行なっていただく事になります。
  盗難事故
     レンタル車輌は盗難適用にならないため、盗難に遭われた際はレンタル時の査定額にて弁済していただきます。
  車輌補償
     プランにより適用外を設けております。ご利用店にてご確認下さい





                               第7章  解除

第22条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が借受期間中に約款に違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタルバイクの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第23条(同意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(予定借受期間に対応する基本料金)−(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%

                               第8章 雑則

 第24条(相殺)
当社は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、借受人が当社に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 第25条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率18%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

 第26条(約款)
1. 当社は、予告なく約款を改訂することができるものとします。
2. 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表及びホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 第27条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社(本店)の所在地を管轄する裁判所のみをもって合意管轄裁判所とします。 


附則 約款は平成20年11月20日より施行します。
                                                     貸渡者
 
SBSホクブ
大阪府箕面市牧落2-17-18
TEL 072-721-3600
FAX 072-721-3601
http://sbshokubu.com

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